登記業務 

ワンストップサービス

交通事故

不動産に関わる権利、例えば所有権や抵当権等は、登記をして権利関係を公にすることで権利として完全に保護されます。また、法人の設立や役員の変更等においては法律上その登記を行わなくてはなりません。

不動産が問題となっている事件相続で発生する不動産の名義変更等、弁護士が取り扱う業務においても、登記手続が必要な場面は多々ございます。

しかし、基本的に登記手続は司法書士の職域であり、弁護士でこれを行われる方は少数です。

ですから、弁護士が職務を行うにあたって、登記手続が必要となった場合は、その知り合いの司法書士を紹介するということが多かろうと思います。

しかし、この時、業務の引き継ぎがスムーズになされないと依頼者の方に思わぬストレスを感じさせてしまうかもしれません。

当事務所は、湯本司法書士事務所と共同でオフィスを構えておりますので、事件処理に登記手続が必要となった場合は、スムーズな連携の下、依頼者様に余計なストレスを与えることなく、登記業務までの手続きを行うことが可能です。

この不動産(登記)のワンストップサービスは、当事務所の大きなセールスポイントの一つと考えております。

不動産が関連する法律問題でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

提携司法書士 紹介

司法書士
湯本 圭

湯本 圭(登録番号 埼玉 第1319号)

略歴
平成21年12月  さいたま市内司法書士事務所にて勤務
平成25年4月   湯本司法書士事務所 開設


ひとこと

さいたま市を中心に関東一円をフィールドに司法書士として活動しております。ご依頼を頂いた折には、お客様の立場に立って、丁寧かつスピーディーな業務を心がけ、微力ながらお力添えをさせていただきたいと思っております。
以上、簡単ですがご挨拶とさせていただきたいと思います。

宜しくお願い致します。