弁護士費用

弁護士費用の説明

当事務所の弁護士費用はおおむね次のように分けられます。
この中から,事件に応じて適切な費用をお願いすることとなります。

相談料

ご依頼者に対して行う法律相談の対価です。

着手金

事件のご依頼を受けた場合,その成功・不成功にかかわらず,お支払いいただく事務処理のための費用です。
よって,事件が不成功であっても返還は致しませんのでご注意下さい。

報酬金

事件が成功した場合(勝訴判決を得た,和解が成立したなどの場合)のみに発生する,いわゆる成功報酬です。


初回相談について

当事務所では、ご相談者のお悩みをじっくりと聞くために、初回のご相談はご相談時間にかかわらず無料とさせて頂いております。ご相談希望の場合は「相談する」よりご予約をお願いいたします。土日・夜間のご相談承っております。

訪問相談について

訪問相談ご希望の方は、ご相談予約の際にその旨お伝え頂くようお願いいたします(予約フォームの場合は「訪問相談希望」にチェックをご記入ください)。訪問相談の出張費用は下記の通りになっております。
※初回相談で訪問相談をご希望の場合、相談料は無料となりますが別途出張費用のお支払いをお願いすることとなります。
但し、本契約に至ったご相談者については出張費は実質無料です。(相談当日ご契約に至ったご相談者様は出張料をいただきません。また、後日本契約に至ったご相談者様については出張料相当額を弁護士費用から控除させていただきます。)

■出張費用

訪問先

出張料(税抜)

交通費

さいたま市内

一律5,000円

0円

さいたま市外の埼玉県内

0円〜3,000円

埼玉県外

協議によって決定

1:交通事故

着手金

0円(但し、契約時に実費予納金として1万円を頂きます)

報酬金

保険会社提案額(保険会社提案がない場合は自賠責基準額)からの増額した割合の30%(税抜)もしくは7万円(税抜)のいずれか高い方

■ 弁護士特約が使える方

着手金

実質0円

報酬金

実質0円

※弁護士費用は保険会社から支払われ、依頼者様が負担されることはありません(但し、重大事故(被害者が得る経済的利益がおおむね2000万円以上)の場合は、追加費用を頂くことがあります)。

■ 自賠責等請求プラン ~加害者方から保険会社対応を受けられない方~

着手金

5万円(税抜)

報酬金

  • 自賠責保険等からの保険金回収のみで終了した場合:0円

  • 自賠責保険に加え、本人からの賠償金回収に成功した場合: 
    自賠責基準額からの増額した割合の40%(税抜)もしくは15万円(税抜)のいずれか高い方

2:債務整理

任意整理の報酬(実費は別途)※高利違法業者(ヤミ金)との交渉については別途費用が加算されます

着手金
(契約時に発生)

一般業者1社 1万円(税抜) 

和解報酬金
(和解成立時に発生)

一般業者1社 1万円5千円(税抜)

減額報酬金

債権者主張の債権額と和解金額との差額の7%(税抜)相当額を加算

過払金報酬金

過払金を回収したときは過払い金の20%(税抜)相当額を加算

■ 過払金の回収

着手金

0円

過払金報酬金

過払金を回収したときは過払い金の20%相当額(税抜)+1万円(税抜)

■ 個人再生の報酬(実費は別途)

着手金
(契約時に発生)

12万5千円(税抜)

申立報酬金
(個人再生申立時に発生)

12万5千円(税抜)

基本報酬金
(再生計画認可決定時に発生)

12万5千円(税抜) 

過払金を回収したときは過払い金の20%相当額(税抜)+1万円(税抜)

■ 個人破産の報酬(実費は別途)

  同時廃止の場合 管財手続の場合

着手金
(契約時に発生)

7万5千円(税抜)

12万5千円(税抜)

申立報酬金
(自己破産申立時に発生)

7万5千円(税抜)

12万5千円(税抜)

免責報酬金
(免責決定時に発生)

7万5千円(税抜)

12万5千円(税抜)

※個人事業者の方で保全の必要のある財産がある場合等事案の難易度によって報酬が加算される場合がございます。
過払金を回収したときは過払い金の20%相当額(税抜)+1万円(税抜)

■ 法人破産の報酬(実費は別途)

着手金

25万円(税抜)~

報酬金

25万円(税抜)~

※事業規模、保全の必要のある財産の有無等により異なります。詳しくはご相談ください。

3:相続

■ 遺言書(公正証書遺言)作成

相続対象財産の価格

弁護士費用(税抜)

5,000万円未満

15万円

5,000万円以上1億円未満

17万5千円

1億円以上2億円未満

20万円

2億円以上

個別御見積

※別途、公証人に支払う手数料等実費につきましては、ご依頼者様負担となります。

■ 遺産分割

■ 相続人間で争いがない場合

相続対象財産の価格

弁護士費用(税抜)

2,000万円未満

15万円

2,000万円以上5,000万円未満

17万5千円

5,000万円以上1億円未満

20万円

2億円以上

個別御見積

※上記手続きの中には、戸籍の収集(相続人の確定)、相続関係説明図作成、相続財産の調査、
 遺産分割協議書の作成、不動産を除く相続財産の名義変更手続きが含まれます。
※不動産の名義変更(登記手続き)につきましては、提携司法書士に業務を委託し、
 提携司法書士に別途費用をお支払いただきます。
※別途、戸籍収集等に必要な実費につきましては、ご依頼者様負担となります。

■ 相続人間で争いがある場合

経済的利益

着手金(税抜)

報酬金(税抜)

300万円未満

10万円

経済的利益の16%

300万円以上3,000万円未満

20万円

経済的利益の10%

3000万円以上3億円未満

40万円

経済的利益の6%

3億円以上

個別御見積

個別御見積

※上記手続きの中には、戸籍の収集(相続人の確定)、相続関係説明図作成、相続財産の調査、
 遺産分割交渉・調停・訴訟の代理、遺産分割協議書の作成、不動産を除く相続財産の名義変更手続きが
 含まれます。
※不動産の名義変更につきましては、提携司法書士に業務を委託し、提携司法書士に別途費用を
 お支払いただきます。
※別途、戸籍収集等に必要な実費につきましては、ご依頼者様負担となります。

■ 遺留分減殺請求手続

経済的利益

着手金(税抜)

報酬金(税抜)

300万円未満

経済的利益の15%

経済的利益の15%

300万円以上3,000万円未満

経済的利益の10%

経済的利益の10%

3000万円以上3億円未満

経済的利益の6%

経済的利益の6%

3億円以上

個別御見積

個別御見積

※本件手続きには、交渉・訴訟の代理の費用です。
※別途、訴訟費用等必要な実費につきましては、ご依頼者様負担となります。

■ 相続放棄 1名につき税抜5万円(以後、1名増えるごとに税抜3万円追加)
※上記手続きの中には、戸籍の収集(相続人の確定)、裁判所提出書類作成、相続放棄受理証明書の取得、
 ご希望により債権者及び次順位相続人への通知が含まれます。
※別途、戸籍収集等に必要な実費につきましては、ご依頼者様負担となります。

4:不動産

■ 賃料滞納を理由とする建物明渡

着手金

18万円(税抜)

報酬金

訴訟によらず解決した場合 15万円(税抜)
訴訟により解決した場合  20万円(税抜)

強制執行手続き

10万円(税抜)

占有移転禁止仮処分手続

10万円(税抜)

家賃回収報酬

回収した金額の10%(税抜)

※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。

■ 賃料滞納を理由とする土地明渡

着手金

25万円(税抜)

報酬金

訴訟によらず解決した場合 35万円(税抜)
訴訟により解決した場合  45万円(税抜)

強制執行手続き

10万円(税抜)

占有移転禁止仮処分手続

10万円(税抜)

家賃回収報酬

回収した金額の10%(税抜)

※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。

■ 賃料滞納を理由としない土地・建物明渡

着手金

30万円(税抜)

報酬金

訴訟によらず解決した場合 30万円(税抜)
訴訟により解決した場合  50万円(税抜)

強制執行手続き

10万円(税抜)

占有移転禁止仮処分手続

10万円(税抜)

家賃回収報酬

回収した金額の10%(税抜)

※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。
※アパート1棟の立退き等同時に複数の賃借人を相手取る場合は、上記費用の頭数分ではなく、
 割り引いてご提案させていただきます(詳しくはお問合せ下さい)。

■ 不動産明渡交渉(借主側)

着手金

10万円(税抜)

報酬金

明け渡しなしの場合 賃料の2か月分
立退料を得た場合
経済的利益の額の10%(税抜)
なお、事前に立退き料の提示がある場合は、獲得した経済的利益と事前提示の金額の差額の30%(税抜)と経済的利益の10%(税抜)とのいずれか安い方

5:離婚

■ 基本報酬(離婚を請求する方、請求されている方に共通)

交渉

着手金

20万円(税抜)

報酬金

30万円(税抜)

調停

着手金

30万円(税抜)
(交渉から継続の場合は差額10万円(税抜))

報酬金

30万円(税抜)

裁判

着手金

50万円(税抜)
(調停から継続の場合は差額20万円(税抜))  

報酬金

30万円(税抜)

追加報酬(経済的利益が生じた場合加算される報酬)
経済的利益(※)の16.5%

※配偶者に対し、金銭的な請求をする方の場合
 基本的には、獲得した金額を経済的利益といたします。
 但し、養育費・婚姻費用等継続的に支払が予定されるものについては、その1年分を経済的利益に
 算入いたします。また、財産分与については、獲得した財産から受任時にその存在を把握されている
 夫婦共同財産の半分を控除した部分を経済的利益といたします。

※配偶者に対し、金銭的な請求をされている方の場合
 請求額から減額された部分の金額を経済的利益といたします。

6:契約書作成業務

契約書作成報酬

3万円(税抜)

※上記報酬は典型的な契約で条項の内容が概ね定まっており、取引の価額が1000万円を超えないものを
 対象といたします。取引の価額が大きいものや条項についての交渉を必要とする場合等契約の難易度
 によって報酬を増額することがございます。

公正証書作成報酬

8万円(税抜)

※上記報酬は典型的な契約で条項の内容が概ね定まっており、取引の価額が1000万円を超えないものを
 対象といたします。取引の価額が大きいものや条項についての交渉を必要とする場合等等契約の難易度
 によって報酬を増額することがございます。
※報酬の中には公証人手数料は含みません。
※遠方の公証役場での執務が必要となる場合は、別途協議により交通費及び出張費を頂くことが
 ございます。

7:債権回収(企業間の売買契約によって発生した未払い代金の支払請求等に限る)

■ 基本報酬(内容証明郵便の送付、訴訟提起を含む)

 

着手金(税抜)

報酬金(税抜)

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

10万円

経済的利益の10%

経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合

15万円

経済的利益の8%+6万円

経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合

50万円

経済的利益の4%+126万円

経済的利益が3億円を超える場合

別途協議による

別途協議による

■ 追加報酬

支払い督促

3万円(税抜)

仮差押え

1件につき5万円(税抜) 

強制執行

1件につき5万円(税抜)

8:その他民事事件

上記以外の民事事件については、原則として(旧)日本弁護士会報酬基準に基づき、報酬をご案内させていただきます。もっとも、事案により、これを下回る報酬を提示させていただくことも検討いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

参考((旧)日本弁護士会報酬基準)
訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

■ 追加報酬

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の8%
(※着手金の最低額は10万円)

経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の5%+9万円 

経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の3%+69万円

経済的利益が3億円を超える場合

経済的利益の2%+369万円 

■ 報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の16%

経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の10%+18万円

経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の6%+138万円

経済的利益が3億円を超える場合

経済的利益の4%+738万円

9:刑事事件

初回接見費用(税抜)

さいたま市内の場合 : 3万5千円(※)

※さいたま市外の施設で接見する場合は別途協議により交通費及び出張費を頂くことがご ざいます。

■ 受任弁護士報酬(税抜)

着手金

25万円(裁判員裁判を除く自白事件)

報酬金

30万円(裁判員裁判を除く自白事件)

接見日当

受任後接見回数が5回以上に及んだ場合、5回目より1回2万円

※裁判員事件、否認事件等については事案の難易度に応じて協議により報酬を決定させ ていただきます。
※さいたま市外の施設で接見する場合は別途協議により交通費及び出張費を頂くことがございます。