交通事故
当事務所では、交通事故の被害者様の救済に注力しております。
交通事故のご相談は当事務所にお任せください。
		交通事故で被害に遭われた方は、保険会社の対応に任せていると本来支払われるべき賠償額が支払われないかもしれません。 正当な賠償額を獲得するためには、弁護士を立てて保険会社と交渉する必要があります。
また、加害者が任意保険会社に加入していない場合でも、交通事故被害者は一定の救済を受けられます。
交通事故の被害に遭われた方へ
谷垣法律事務所の4つのお約束
着手金 0円
契約時にお支払いいただく弁護士報酬はございません。
御相談はいつでも・どこでも無料
交通費・出張手数料もいただきません。
ご予約をいただき、面談をさせていただく場合、お時間・場所についてはできる限り相談者様のご希望に応じ対応させていただきます(但し、相談者様のプライバシーが確保できないと当方が判断した場所でのご相談はお断りすることがございます)。
ですから、お仕事帰り等で当事務所で面談いただくことも可能ですし、また近隣であれば、ご自宅等に弁護士が伺い、お話しを伺うことも可能です。
なお、当事務所以外でご相談を伺う場合には、別途交通費・出張手数料をいただくことになりますが、当日に本契約をいただいた相談者様からは、この交通費・出張手数料もいただきませんので、実質無料でご相談させていただけます。
安心の報酬額保障
実質的なご負担は7万7,000円以上にはなりません。
依頼者様が弁護士にご依頼いただく際、気にされるのは、「弁護士を頼んで、弁護士費用を支払った結果、自分で手続を行うよりも損をするかもしれない」ということかと思います。
当事務所は、保険会社提案額(保険会社提案がない場合は自賠責基準額)からの増額した割合の33%もしくは7万7,000円のいずれか高い方を基本報酬としております。
したがって、どんなに思わしくない結果に終わるケースであっても、依頼者様の実質的ご負担額は7万7,000円以上にはなりません。ほとんどの場合、弁護士費用は、弁護士が保険会社から賠償額の上乗せを獲得した成果からいただくことになります。
当事務所では、依頼者様が最低限の負担を把握して安心してご依頼いただけるようにこの報酬額保障をさせていただいております。
報酬の後払い
弁護士報酬は基本的に保険会社から獲得した報酬の中からいただきます。
なお、弁護士報酬は保険会社から獲得した報酬の中からいただきます。依頼者様は、ご契約成立時に実費予納金として1万円をお預けいただきますが、基本的にはこれ以外にお財布から出ていくお金はございません。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼した後は・・・
煩わしい保険会社との交渉から解放されます!
保険会社との交渉は全て弁護士が担当し、依頼者様が保険会社と直接折衝することはありません。
精神的な負担から解放され、治療に集中していただくことができます。
治療段階から適切なサポートが受けられます!
交通事故において、
被害者が正当な賠償を得るためには、適切に治療・検査を行う必要があります。このような治療履歴が存在しなければ、被害者が被った怪我や痛みが損害として正当に評価されないのです。
事故に遭ったけれども、
今行っている治療を継続していいのか?
- どのような治療や検査を受けておくべきなのか?
- 治療の打ち切りを申し出られたが受け入れていいのか?
このような問題について受任後は弁護士がアドバイスを行い、保険会社と徹底して交渉いたします。事故に遭った方はお早めに弁護士にご相談ください。
後遺障害の等級取得に全力を尽くします!
治療を尽くしても残存してしまった症状、これを「後遺障害(後遺症)」といいます。
「治療が終わっても痛みや症状が残っている」という場合は、自賠責調査事務所の「後遺障害の等級認定」を取得し、その等級に応じた保障をもらうことになるのです。
既に治療を終えられている方、治療が終盤に差し掛かっている方、満足のいく等級申請が下りなかった方でも弁護士を使って、後遺障害の等級申請をすることで適切な等級が下りることがあります。
賠償金額が上がります!
弁護士を依頼した場合、保険会社は訴訟において認定されるであろう賠償額を考慮して和解を交渉せざるを得なくなりますので、結果として賠償額は大きく異なってきます。
交通事故の報酬
ー弁護士特約について
当事務所は、交通事故被害者の方に負担にならないような弁護士費用設計を心がけておりますが、それでも一定の費用は発生してしまいます。
しかし、被害者様ご加入の自動車保険等に弁護士費用特約を付されていた場合、この保険を利用することで、弁護士費用を賄うことができます。当事務所では、弁護士費用特約を利用可能な被害者様と契約させていただく場合は、弁護士費用はご加入の保険会社から支払っていただき、契約者様が弁護士費用を自己負担することはありません。
ー保険会社の対応を受けられない交通事故被害者の方へ
交通事故の加害者が任意保険に加入していない(もしくは任意保険を使うのを渋っている)場合、あなたは加害者本人と交渉することになります。しかし、任意保険に加入していない加害者は、往々にして十分な資力を有していないことが多く、加害者から直接賠償を得るには大きな壁があります。
また、そもそもひき逃げ事案等で加害者がどこにいるか分からないといったケースもあります。
このような方への救済方法として、自動車損害賠償責任保険、政府保証事業制度の活用が考えられます。上記制度の利用は、一般の方でも対応できるものではございますが、複雑な手続を避け、治療に専念したい方のために、当事務所は、「自賠責等請求プラン」を提案させていただきます。
ー交通事故における弁護士費用について
着手金:0円
但し、契約時に実費予納金として1万円をいただきます。
報酬金
保険会社提案額(保険会社提案がない場合は自賠責基準額)からの増額した割合の33%もしくは7万7,000円のいずれか高い方。
ー弁護士特約が使える方
着手金:実質0円
報酬金:実質0円
※弁護士費用は保険会社から支払われ、依頼者様が負担されることはありません。
但し、重大事故(被害者が得る経済的利益がおおむね2,000万円以上)の場合は、追加費用をいただくことがあります。
ー自賠責等請求プラン
加害者方から保険会社対応を受けられない方
着手金:5万5,000円
但し、契約時に実費予納金として1万円をいただきます。
自賠責保険等からの保険金回収のみで終了した場合
報酬金:0円
自賠責保険に加え、本人からの賠償金回収に成功した場合 報酬金
自賠責基準額からの増額した割合の44%もしくは16万5,000円のいずれか高い方。