払金

払金の仕組み

利息制限法という法律により、貸主が借主に請求できる利息の上限が定められています。

  • 元本10万円未満については年20%
  • 10万円以上100万円未満については年18%
  • 100万円以上については年15%

しかし、一昔前まで消費者金融などは、この金利以上でお金を貸し付けても適法であるという見解を唱え、実際にそれ以上の金利でお金を貸し付けていました。 

過払金_過払い金の仕組み

過払金はその払い過ぎた分を返還してもらうことができる

このように、とってはいけない利息を取り続けた結果、本来、元金の支払は終わっているはずなのに、なお消費者金融等から支払いを請求されている状態が生じます。

この払い過ぎた返済分が「過払金」と言われ、お金を借りていた方は、その払い過ぎた分を返還してもらうことができるのです。

過払金は、最終の取引日から10年で時効
それ以降は一切取り戻せなくなります。

過払金_時効年数

谷垣法律事務所の4つのサービス

長期間に亘り取引をされていた方では、100万円単位での過払金が返還されることも決して珍しくはありません。 当事務所では、過払金の返還をご希望のお客様に少しでも早く正当な権利回復の第一歩を踏み出していただくために、以下の4つのサービスをご提案させていただきます。
01

予約電話の際の過払金の発生についての見込みのご説明

予約電話でご説明

相談料等をご請求させていただくことはございません

お電話で面談のご予約の際に取引業者、取引の時期・年数、取引の金額等をお知らせいただければ(多少アバウトでも結構です)、その場で過払金の発生の見込みがあるか否かについてお答えいたします。
その結果によって面談を取りやめられるのはもちろん構いませんし、相談料等をご請求させていただくこともございません
まずはお気軽に一度ご連絡ください。

02

ご面談はいつでも・どこでも無料

面談は無料

交通費・出張手数料はいただきません

ご予約をいただき面談をさせていただく場合、お時間・場所についてはできる限り相談者様のご希望に応じ対応させていただきます(但し、相談者様のプライバシーが確保できないと当方が判断した場所でのご相談はお断りすることがございます)。
ですから、お仕事帰り等で当事務所で面談いただくことも可能ですし、また近隣であれば、ご自宅等に弁護士が伺い、お話しを伺うことも可能です。
なお、事務所以外でご相談を伺う場合には、別途交通費・出張手数料をいただくことになりますが、当日に本契約をいただいたご相談者様からは、この交通費・出張手数料もいただきませんので、実質無料でご相談させていただけます。

03

着手金0円

着手金0円

着手金は一切いただきません

通常弁護士に事件を依頼する場合は、契約した時点で事案の成果に関わらず着手金が発生します。
しかし、既に借金を完済している依頼者様からは、当事務所では過払回収業務につきましては着手金を一切いただかず、業務をさせていただきます。

04

受任後のご連絡はお電話で

受任後のご連絡はお電話で

事務所にお越しいただく必要は基本的にございません

受任後は、当事務所にて過払金の回収を一手に引き受けさせていただき、事務所にお越しいただく必要は基本的にございません(もちろん、依頼者様が面談を希望される場合は積極的に応じさせていただきます)。受任後の依頼者様との意思確認は基本的に電話・メール・郵便等で行わせていただきますので、お仕事等でお忙しい方でも手続きを問題なく行えることと存じます。

過払金回収を弁護士に依頼することは、難しいことでも負担がかかることでもございません。是非、一度当事務所にご連絡ください。最良の結果を導くため、最大の努力をさせていただきます。

過払金回収についてのよくあるご質問とご回答

できます。契約業者がお分かりであれば、取引の履歴を取り寄せ、過払金回収業務を行うことができます。
また、業者名がどうしても思い出せない方も信用情報機関に問い合わせることによって、過去に取引があったか否かが分かる可能性がございます。

一概に申し上げることはできませんが、取引を続けられている年数によっては過払金が発生する可能性がございます。
また、過払金が発生しないまでも現在消費者金融から請求されている借金の残額が減額される可能性もございます。

消費者金融は弁護士に依頼した後は交渉の窓口を弁護士にしなければならないことになっています。したがって、いわゆる闇金といわれる悪質な業者でもない限り、消費者金融がご家族や勤務先に接触することはないといえるでしょう。
また、弁護士から依頼者様にご連絡をする場合も、携帯電話やEメール等契約時にご指定いただいた連絡方法以外でご連絡することは基本的にはございません。

金融業者は、お客様の情報を信用情報機関という機関を通じて共有・利用することで「お金を貸すと返ってこない可能性が高い」お客様にはお金を貸さないようにしています。ブラックリストとは、そういったお客様の名簿だと思ってください。
借金が残っている状態で弁護士を選任し、返済計画を改定等したケースは、「自力では返済できなかったお客様」としてブラックリストに載ってしまいます。
しかし、弁護士に依頼した結果、「実は残債務がなく、過払金があった」ケースや「借金を完済後、過払金の回収に着手した」ケース等は、「自力では返済できなかった」訳ではないのですから、ブラックリストに載せるべきではありません。
こうしたケースでは信用情報機関も基本的にはブラックリストに載せないという対応を取っているとされています。

簡単にいうと金融機関(消費者金融や銀行等)の新規の融資が受けにくくなります。
そのほか、現在お借りになっていて追加で借り入れることが予定されていない住宅ローンやお車のローンに影響はありません。
また、選挙権や年金の受給、戸籍の記載等にも全く影響はありません。