弁護士を通じて、借金のご負担から解放もしくはそのご負担を和らげる手続です。
債務整理は大きく分けて3つの方法に分けられます。
任意整理・個人再生・破産はそれぞれどんな違いがあるの?
裁判所を介さず、債権者(貸主)との合意により、毎月の返済をできる範囲での返済額に減額する方法です。
個人再生手続とは、借金を減らし、裁判所が認めた返済計画(再生計画案)にしたがって残った債務(借金)を分割で支払っていく手続です。住宅をはじめとする財産を処分する必要はありません。 ケースごとに異なりますが、小規模個人再生という手続によれば、特段の財産がない場合、1,500万円以下の借金はその5分の1(但し、100万円以下にはなりません)の額を返済するということになります。
裁判所に借金が返済できないことを申し立て、ご自身の財産を差し出す代わりに、借金をゼロにしてもらう手続です。
どの手続を依頼すればいいの?
それぞれ手続には以下のように長短があります。
現在及び将来の生活状況、借金の額、所有する住宅の有無等によっておすすめする手続が異なります。
当事務所では、100件を優に超える債務整理事件を担当してきた弁護士の豊富経験の下、依頼者様のご意見を最大限配慮に行うべき手続を決定させていただきます。
借金問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。弁護士が親身になり、ご相談に応じさせていただきます。
お時間・場所できる限り相談者様のご希望に応じ対応させていただきます(但し、ご相談者様のプライバシーが確保できないと当方が判断した場所でのご相談はお断りすることがございます)。
お仕事帰り等で当事務所で面談いただくことも可能ですし、また近隣であれば、ご自宅等に弁護士が伺い、お話しを伺うことも可能です。なお、事務所以外でご相談を伺う場合には、別途交通費・出張手数料をいただくことになります。
手続を行う際には弁護士費用がかかりますが、家計状況などから毎月できる範囲での費用のお支払いをいただくことで、少ないご負担で手続を開始することが可能です。
当事務所にて債権者との交渉等に引き受けさせていただき、当事務所にお越しいただく必要は基本的にございません(もちろん、依頼者様が面談をご希望される場合は積極的に応じさせていただきます)。依頼者様との意思確認は基本的に電話・メール・郵便等で行わせていただきますので、お仕事等でお忙しい方でも手続を問題なく行えることと存じます。
依頼者様と複数回面談させていただき、また裁判所等にご同行いただくことがございますが、ご足労いただくことは必要な限度にとどめ、お仕事等でお忙しい方にも最大限配慮いたします。