債権回収
当事務所では、法人様向けの各種業務も取り扱っております。 法人のお客様に対する法律相談も無料で伺っておりますので、お悩みの際は是非一度ご相談ください。
取引先から売掛金が払ってもらえない等の場合
裁判によって債権回収を図るのが一般的ですが、弁護士を使って「本気度」を見せることにより、債務者の対応が変化し、裁判によらず債権の回収が可能な場合もございます。また、債務者の業績が思わしくない場合は、債権回収は時間との勝負でもあります。是非一度ご相談ください。
費用の目安
着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の8% (※着手金の最低額は11万円)
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の2%+369万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%+138万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4%+738万円