不動産について
不動産という重要な資産を守るため、弁護士が親身になって問題の解決にあたらせていただきます。また、その解決のなかで登記業務が必要となった場合は、提携司法書士とともに円滑に登記業務まで完了させていただきます。
不動産の売買をめぐるトラブル、借地・借家をめぐるトラブル、売買・賃貸借契約書の作成、その他土地の境界や相隣関係をめぐるトラブルなど、不動産問題全般について、法律相談及びご依頼をお受けしています。
当事務所では、弁護士のほか、提携先税理士事務所、司法書士事務所と事案を共同して事案の解決にあたり、法務・税務両面からお客様の不動産に関するあらゆる問題を全面的にバックアップいたします。また、ご高齢等によりご来所が難しい相談者様にはご自宅やお近くに伺い、対応させていただきます(※)。
※相談の際は出張料・交通費(さいたま市内無料)をいただきます。
賃料(不動産明渡・滞納家賃回収)滞納問題
借主から賃料を支払ってもらえない場合、家賃の滞納にある程度の期間が経過すれば、契約を解除し、出て行ってもらうことが可能です。
また、滞納されていた家賃も支払わせることができる可能性があります。
当事務所では、家賃滞納問題について、分かりやすい費用体系の下、不動産資産運用のお手伝いをさせていただきます。
家賃滞納以外の不動産明渡(貸主側)滞納問題
他人に貸し出している土地・建物に関して、不動産の老朽化や資産運用のための建替え、引っ越しなどのご事情の変化等で、賃貸借契約を打ち切り、ご自身の手元に不動産を戻したい場合や貸し出している物件を無断で第三者に貸し出す等、定められた用法を守っていただけない賃借人との契約を打ち切りたい場合、オーナー様おひとりで対処されるにはご苦労が多いことかと思われます。
当事務所では、このような不動産明渡問題について、分かりやすい費用体系の下、不動産資産運用のお手伝いをさせていただきます。
不動産明渡交渉(借主側)
借地・借家・その他テナントに関して、貸主より中途解約や更新拒絶をされた場合、それに従うべきなのか、また提示された立退料について相当かという問題が発生いたします。
当事務所では、貸主側のみならず、借主の皆様からのご依頼も広く受け付けさせていただいておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
契約書作成業務
個人間での不動産の賃貸借契約・売買契約の際、契約書に記載すべき条項は多岐に亘り、それを欠いたがため後々紛争に発展するケースも少なくありません。不動産の賃貸借契約書・売買契約書の作成を専門家にご依頼いただくことで、紛争の予防につながります。
また、かかる契約に伴い、登記業務が発生する場合、当事務所と同一オフィス内にある提携先司法書士事務所にてスムーズに登記業務を行わせていただきます。
その他不動産をめぐるトラブル
上記業務の他、当事務所では不動産をめぐる案件を手広く取り扱っております。
事案によっていただく報酬は異なりますが、ご依頼前に必ず、明確な報酬規程を提示し、報酬にご納得された後、ご契約いただきますので、ご安心いただけると思います。
不動産問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
不動産の報酬について
※標準的な事例におけるご提案であり、事案の難易度によって増額する可能性がございます。
訴訟によらず解決した場合
着手金:19万8,000円
報酬金
16万5,000円
訴訟により解決した場合
着手金:19万8,000円
報酬金
22万円
強制執行手続
11万円
占有移転禁止仮処分手続
11万円
家賃回収報酬
回収した金額の11%
※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。
訴訟によらず解決した場合
着手金:27万5,000円
報酬金
38万5,000円
訴訟により解決した場合
着手金:27万5,000円
報酬金
49万5,000円
強制執行手続
11万円
占有移転禁止仮処分手続
11万円
家賃回収報酬
回収した金額の11%
※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。
訴訟によらず解決した場合
着手金:33万円
報酬金
33万円
訴訟により解決した場合
着手金:33万円
報酬金
55万円
強制執行手続
11万円
占有移転禁止仮処分手続
11万円
家賃回収報酬
回収した金額の11%
※実費(訴訟印紙、執行官費用、交通費等)は、別途依頼者様ご負担となります。
※アパート1棟の立退き等同時に複数の賃借人を相手取る場合は、上記費用の頭数分ではなく、割り引いてご提案させていただきます(詳しくはお問合せください)。
明渡しの拒絶に成功した場合
着手金:11万円
報酬金
賃料の2か月分
立退料を得た場合
着手金:11万円
報酬金
経済的利益の11%
事前に立退料の提示がある場合
着手金:11万円
報酬金
獲得した経済的利益と事前提示金額差額の33%
経済的利益の11%
不動産契約書作成の報酬について
契約書作成報酬
3万3,000円
※上記報酬は典型的な契約で条項の内容が概ね定まっており、取引の価額が1,000万円を超えないものを対象といたします。取引の価額が大きいものや条項についての交渉を必要とする場合等、契約の難易度によって報酬を増額することがございます。
公正証書作成報酬
8万8,000円
※上記報酬は典型的な契約で条項の内容が概ね定まっており、取引の価額が1,000万円を超えないものを対象といたします。取引の価額が大きいものや条項についての交渉を必要とする場合等、契約の難易度によって報酬を増額することがございます。
※報酬の中には公証人手数料は含みません。
※遠方の公証役場での執務が必要となる場合は、別途協議により交通費及び出張費を頂くことがございます。
その他不動産のトラブルの報酬について
費用の目安
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の8% (※着手金の最低額は11万円)
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の2%+369万円
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%+138万円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4%+738万円