個人向け取扱業務

相続

交通事故

当事務所では、弁護士のほか、提携先税理士事務所、司法書士事務所と事案を共同して事案の解決にあたり、法務・税務両面からお客様の相続に関するあらゆる問題を全面的にバックアップいたします。また、御来所が難しい御高齢者様にはご自宅やお近くに伺い、対応させていただきます(※)。

※相談の際は出張料・交通費(さいたま市内無料)をいただきますが、ご依頼いただいた後は出張料はいただきません。

遺言書作成(生前の相続税対策)

あなたが亡くなられたときに、その遺産を誰にどのように分けるかは、非常に悩ましい問題です。十分に検討された内容でも相続税が過大にかかってしまうものであったり、内容に問題がなくても、これを口頭でご家族に周知したり、ご自身で覚え書のようなものを作成したとしても当然にその内容が実現されるわけではありません。むしろ、このような完全とは言えない「遺言」があったことが、相続人間の紛争等のトラブルを引き起こしてしまうことすらございます。

このような紛争を避け、あなたの意向に沿った相続を実現するためには、専門家を介入させたうえでの公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

当事務所では、遺言書作成のご依頼をいただく際には、提携税理士とともに税務・法務の両面から遺言内容のチェック、生前の相続税対策に対するアドバイスを行い、真にあなた、ひいては相続人の利益となる公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。また、受任前後を問わず打ち合わせの際には、ご自宅に出張することが可能です。

遺産分割

既にご親族がお亡くなりになり、遺言がなされていない場合、その法定相続人であるご親族間で取り分を決定することとなります。

各自の取り分につきご親族間で遺産分割の争いが生じている、争いはないが相続税を抑えた間違いのない遺産分割協議を実現したいという方は、当事務所にご相談ください。提携税理士とともに税務・法務の両面から相続内容のチェック・アドバイスを行い、あなたの代理としてご親族との協議をまとめさせていただくほか、協議がまとまらない場合には、調停、審判等の裁判業務を執り行わせていただきます。

また、協議がまとまり、相続税の申告、不動産の登記の名義変更が必要となった折には、提携税理士事務所・司法書士事務所を通じて、スピーディに手続きを行います。

遺留分請求

既にご親族がお亡くなりになり、相続財産があるにも関わらず、あなた以外の方が相続財産の全部ないしは大部分を取得した場合でも、法定相続人である配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)であるあなたには最低限度(法定相続分の2分の1(直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1))で相続財産をもらう権利があります。このような場合は、遺留分減殺請求という形で相続財産を取り戻すことができます。相続財産が不当に分配され、悔しい思いをされている方は、当事務所にご相談ください。

※この請求は、相続開始および減殺すべき遺贈等があったことを知った時から1年以内に限られます。また、これらを知らなかったとしても、相続開始時から10年で行使できなくなりますので、お早目にご相談いただくことをお勧めします。

相続放棄

ご家族がなくなり、特にめぼしい財産もなかったが、実は亡くなった方は借金をしているといった場合、法定相続人であるあなたは、原則としてその借金を返す義務を負ってしまいます。しかし、相続放棄の申述という手続きを家庭裁判所行うことにより、その負債を返還する義務を免れることができます(ただし、プラスの財産も相続できません)。
この相続放棄の手続きをする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内(熟慮期間)に手続きをする必要があります。また、いったんプラスの財産を処分した相続人は、翻って相続放棄をすることはできません。
亡くなった方に借金等がある場合は、お早目に当事務所にご相談ください。