個人向け取扱業務

交通事故

交通事故

契約時にお支払いただく弁護士報酬はございません。

ご予約を頂き、御相談をさせていただく場合、お時間・場所できる限り相談者様のご希望に応じ対応させていただきます(但し、ご相談者様のプライバシーが確保できないと当方が判断した場所でのご相談はお断りすることがございます)。
ですから、お仕事帰り等で当事務所で御相談いただくことも可能ですし、また、ご自宅等に弁護士が伺い、お話を伺うことも可能です。
なお、事務所以外でご相談を伺う場合には、別途交通費・出張手数料を頂くことになりますが、当日に本契約を頂いたご相談者様からは、この交通費・出張手数料もいただきませんので、実質無料でご相談させていただけます。

依頼者様が弁護士にご依頼いただく際、気にされるのは、「弁護士を頼んで、弁護士費用を支払った結果、自分で手続きを行うよりも損をするかもしれない」ということかと思います。
当事務所は、保険会社提案額(保険会社提案がない場合は自賠責基準額)からの増額した割合の30%(税抜)もしくは7万円(税抜)のいずれか高い方を基本報酬としております。
したがって、どんなに思わしくない結果に終わるケースであっても、弁護士費用は7万円以上にはなりません。ほとんどの場合、弁護士費用は、弁護士が保険会社から賠償額の上乗せを獲得した成果からいただくことになります。
当事務所では、依頼者様が最低限のご負担を把握して安心してご依頼いただけるようにこの報酬額保障をさせていただいております。

なお、弁護士報酬は全て保険会社から獲得した報酬の中からいただきます。ご依頼者様は、契約成立時に実費予納金として1万円をお預けいただきますが、これ以外、お財布から出ていくお金はございません。

端的に申し上げて、ほとんどのケースにおいて

保険会社が一般の方に提案する賠償額が少なすぎるからです。

しかし、保険会社はそんなことは百も承知で安い支払金額を提示してきます。安い賠償額で被害者を納得させられればそれで良し、納得させられないなら「裁判でもなんでもどうぞ」というスタンスです。
そして、ほとんどの被害者の方は、裁判等の煩雑な手続きを諦め、保険会社の提案にしぶしぶ承諾します。保険会社にとって、最初から、適正な賠償金額を提案するメリットなど存在しないのです。

当事務所は、このような泣き寝入りを余儀なくされている被害者様を一人でも多くお助けできればとの思いから、4つのお約束をさせていただくことにいたしました。

わずらわしい保険会社との交渉から解放されます!

保険会社との交渉は全て弁護士が担当し、ご依頼者様が保険会社と直接折衝することはありません。精神的な負担から解放され、治療に集中していただくことができます。

治療段階から適切なサポートが受けられます!

交通事故事件において、被害者が正当な賠償を得るためには、適切に治療・検査を行う必要があります。このような治療履歴が存在しなければ、被害者が被った怪我や痛みが損害として正当に評価されないのです。事故に遭ったけれども、今行っている治療を継続していいのか?どのような治療や検査を受けておくべきなのか?治療の打ち切りを申し出られたが受け入れていいのか? このような問題について受任後は弁護士がアドバイスを行い、保険会社と徹底して交渉いたします。事故に遭った方はお早目に弁護士にご相談ください。

後遺障害の等級取得に全力を尽くします!

治療を尽くしても残存してしまった症状、これを「後遺障害(後遺症)」といいます。「治療が終わっても痛みや症状が残っている」という場合は、自賠責調査事務所の「後遺障害の等級認定」を取得し、その等級に応じた保障をもらうことになるのです。
既に治療を終えられている方、治療が終盤に差し掛かっている方、満足のいく等級申請が下りなかった方でも弁護士を使って、後遺障害の等級申請をすることで適切な等級が下りることがあります。
後遺障害の認定

賠償金額が上がります!

前述しましたが、保険会社が一般の方に提示する賠償額は安すぎます。
弁護士を依頼した場合、保険会社は訴訟において認定されるであろう賠償額を考慮して和解を交渉せざるを得なくなりますので、結果として賠償額は大きく異なってきます。
弁護士が扱った業務の具体例

事故発生から治療終了(症状固定まで)

交通事故に遭われてから、お怪我の治療が始まります。
お怪我の態様等個人差はあるでしょうが、痛み等の症状は治療を継続し、日にちが経過するごとに軽快していきます。
しかし、例えば、事故により指を切断した方の指はどんなに治療を行っても元通りになることがないように、どのようなお怪我であっても、「これ以上治療を続けても良くならない」という時点を迎えます。
このように「これ以上治療を続けても良くならない」とう時点を「症状固定」といい、「症状固定」から後の治療行為は、「治療の効果がない」訳ですから、原則として必要がない治療としてその治療費は賠償の対象にはなりません。

そして、この症状固定時に治療行為を尽くしてしまったが、残存してしまった症状が「後遺障害」といわれるのです。
後遺障害の認定

症状固定を迎え自覚症状として残存している症状があれば、自賠責保険会社に対し、後遺障害の申請を行い、その認定を受けることになります。

症状固定から解決まで

後遺障害の申請を経て、等級の認定が下りた時に、被害額が判明します。
そして、そこから相手方保険会社と交渉し、交渉の結果、こちらの納得のいく和解案が示されればいいのですが、それでもだめなら裁判や紛争処理センターへのあっせん等の手続きを使って、こちらの納得のいく金額を引き出していくことになります。

事故後治療行為を尽くしても残存してしまった症状を後遺障害といいますが、基本的には後遺障害の申請をし、その認定を受けなければ損害賠償の対象にはなりません。
後遺障害の申請の方法には2つあります。

  • 事前認定→相手方保険会社に後遺障害の申請を一任してしまう方法
    通常、弁護士等を付さずに一般の方が後遺障害を申請する場合はこの方法で後遺障害の申請が行われています。

  • 被害者請求→被害者本人(もしくはその代理人)が後遺障害申請を行う方法

当事務所は

と考えます。

なぜ、事前認定を行ってはいけないのでしょうか?

端的に申し上げると、保険会社は、後遺障害の認定が下りると方が自分たちが支払う賠償額が高くなります。ですから、後遺障害の申請に最低限必要な書類だけを整え申請します。後遺障害の認定に有利な資料を敢えて収集したりはしませんし、調査機関に対して被害者の症状等について詳細に説明・主張するようなことはありません。

結果として、事前認定で申請を行うと、後遺障害の認定が下りるべき症状であるのに下りなかったり、また、下位の等級が認定されてしまうことがあるのです。

後遺障害の認定は基本的には書面審査ですので、どれだけ被害者の症状を裏付ける証拠資料を提出できるかが認定の結果に大きく関係します。
当事務所は、豊富な経験をもとに、医療照会等や医師が作成した後遺障害の診断書の訂正を促すなど適切な証拠資料を収集に努め、さらに被害者の症状を的確に書面にて補足説明するなど適切な後遺障害が取得できるように最大限の努力をいたします。
経験上、適切な資料収集の上、後遺障害申請をすることによって後遺障害認定の結果が大きく変わると断言できます。

一度、後遺障害の非該当という判断を受けると結果を覆すことはできないのでしょうか?

答えはNOです。もちろん、お怪我の状態が回復していれば後遺障害の認定は下りませんが、残存した症状が事実として存在するのであれば、異議申し立てという方法にて結果を覆すことができます。
非該当という判断がなされた方でも是非一度、当事務所にご相談ください。

谷垣

交通事故に遭われた被害者の方で、最も悩まされている方が多い症状の一つがむち打ち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)です。

むち打ち症で後遺障害を取るのは難しい

とよく言われますが、これはむち打ちが自覚症状をのみを主とするものであるため、適切な治療行為・検査を受けて、その痛みの存在を証明できなければ、たとえご本人の痛みが耐え難いものであっても、後遺障害の認定が下りないからです。
本来的に後遺障害が認定されてしかるべきであるのに、被害者として適切な対応を取らなかったばかりに非該当とされてしまうことが多いのです。

逆に申し上げると、適切な治療及び証拠収集に努め(できれば治療期間から行うのが望ましいです)、痛みの原因及び存在を的確にアピールすることで後遺障害の認定の可能性は飛躍的に上昇します。
ですから、むち打ち症は、弁護士を選任することによって、後遺症認定の結果が大きく異なることが多い症状であると言えます。
当事務所の弁護士は、被害者請求・異議申立てによりむち打ちの後遺障害等級の認定を数多く取得しており、その知識と経験には自信を持っております。

「むち打ち程度だから、弁護士に相談するほどでもない」
これは大きな間違いです。
当事務所はむち打ちこそ、弁護士に相談すべき案件だと考えております。
弁護士が扱った業務の具体例

谷垣

主婦の方が、事故により家事労働を行えなくなった場合、家事労働を行えなくなったことの対価として、休業損害が支払われます。
これはいわゆる兼業主婦(パート・アルバイト等)でも同じです。

しかし、保険会社はその家事労働ができなくなったことに対しては、非常に低額な賠償額を提示することが多いのです(5700円×通院実日数で提案することが多いです)。
もっとも、主婦の方は、全女性の平均賃金である3,547,200円(平成24年賃金センサス)に基づいて、その家事労働が制限された部分を休業損害をとして受けられるとされておりますので、弁護士を付けて交渉するのとしないのとでは結果が大きく異なります。

是非一度、当事務所にご相談ください。
弁護士が扱った業務の具体例

谷垣

保険会社は、「治療に必要な範囲の治療費」を払わなければなりません。
しかし、ケガや回復状況は千差万別ですので、どこまでが「必要な治療」かということについては、明確な定めはありません。
明確な定めがないので、保険会社は「自分たちが必要と考える」治療のみしか認めません。当然、治療費を負担する保険会社のこの判断は厳しいものとなり、結果として、被害者が「治療(費の立替払い)を打ち切られ、望む治療が受けられない」という事態が発生します。



よほど常識から離れていない限り、当該治療の継続が「必要」かを判断するのは保険会社でも弁護士でもありません。唯一判断できる方がいらっしゃるとすれば、主治医です。
ですから、このような事態に陥った被害者の方から依頼を受けた場合、主治医の方から意見を聴取し、協力して、保険会社に治療の継続を認めさせるよう努力いたします。
弁護士が保険会社と交渉を行い、治療の延長が認められることは決して珍しくありません。

もっとも、治療中は、あくまで交渉の範囲なので強制的に保険会社から立替をさせることはできません。保険会社が強硬的に治療の延長を拒絶してきた場合は、健康保険の利用等、適切な方法により治療を継続するよう依頼者の方と協議することとなります。 弁護士が扱った業務の具体例

谷垣

弁護士をつけたことにより
  治療期間が3か月半延長
  むち打ちで後遺障害14級取得
  治療費を除く賠償として約460万円取得

に成功しました。

主婦 Aさん の事例  
Aさんは、10月に事故に遭い、お怪我をされ、翌年の8月に当事務所弁護士に依頼をされました。
医師の所見は、頸椎捻挫、腰部挫傷で、いわゆるむち打ち症状です。
このときAさんは、保険会社から8月いっぱいでの治療の立替払いの打ち切りを打診されていました。
Aさんは、未だに強い痛みが残存すること等を理由に弁護士に転院した上での治療の継続を希望しました。弁護士も従前の病院ではMRI検査等が行われていないこと等から、Aさんの希望が妥当なものであると考え、保険会社と交渉の結果、治療の継続及び通院の継続の許可を取り付け、結果として事故発生の翌々年1月まで治療を継続することができました。

治療が終了した後、弁護士が後遺障害診断書及び後遺障害診断書の添付資料の作成を依頼するなどし、後遺障害申請を被害者請求にて行ったところ、後遺障害14級9号の判断がなされました。
Aさんご自身の希望もあり、裁判は行わず、保険会社と任意での交渉にて和解しましたが、結果として約460万円(治療費除く)で和解することができました。
Aさんが弁護士に依頼せず、保険会社のいわれるがままに手続きを行っていれば、後遺障害の獲得も難しかったであろうと思われた事案でした。
仮に、Aさんが保険会社から提案を受けていた場合、後遺障害が認定されなかった場合には120万円~160万円程度の和解案(治療費除く)、後遺障害が認定されていたとしても、195万円~260万円くらいの和解案(治療費除く)の提示を受けていたと思われますので、結果として、Aさんに大きな利益(200万円~340万円の増額(予測))を残せたといえる事案です。