個人向け取扱業務

不動産

不動産

不動産の売買をめぐるトラブル、借地・借家をめぐるトラブル、売買・賃貸借契約書の作成、その他土地の境界や相隣関係をめぐるトラブルなど、不動産問題全般について、法律相談及びご依頼をお受けしています。
当事務所では、弁護士のほか、提携先税理士事務所、司法書士事務所と事案を共同して事案の解決にあたり、法務・税務両面からお客様の不動産に関するあらゆる問題を全面的にバックアップいたします。また、御高齢等により御来所が難しいに相談者様にはご自宅やお近くに伺い、対応させていただきます(※)。

※相談の際は出張料・交通費(さいたま市内無料)をいただきますが、ご依頼いただいた後は出張料はいただきません。

賃料滞納問題(不動産明渡・滞納家賃回収)

借主から賃料を支払ってもらえない場合、家賃の滞納ある程度の期間が経過すれば、契約を解除し、出て行ってもらうことが可能です。
また、滞納されていた家賃も支払わせることができる可能性があります。
当事務所では、家賃滞納問題について、分かりやすい費用体系の下、不動産資産運用のお手伝いをさせていただきます。

家賃滞納以外の不動産明渡(貸主側)

他人に貸し出している土地・建物に関して、不動産の老朽化や資産運用のための建替え、引っ越しなどのご事情の変化等で、賃貸借契約を打ち切り、ご自身の手元に不動産を戻したい場合や貸し出している物件を無断で第三者に貸し出す等定められた用法を守っていただけない賃借人との契約を打ち切りたい場合、オーナー様おひとりで対処されるにはご苦労が多いことかと思われます。
当事務所では、このような不動産明渡問題について、分かりやすい費用体系の下、不動産資産運用のお手伝いをさせていただきます。

不動産明渡交渉(借主側)

借地・借家・その他テナントに関して、貸主より中途解約や更新拒絶をされた場合、それに従うべきなのか、また提示された立退料について相当かという問題が発生いたします。
当事務所では、貸主側のみならず、借主の皆様からのご依頼も広く受け付けさせていただいておりますので、ぜひ一度、ご相談ください。

契約書作成業務

個人間での不動産の賃貸借契約・売買契約の際、契約書に記載すべき条項は多岐に亘り、それを欠いたがため後々紛争に発展するケースも少なくありません。不動産の賃貸借契約書・売買契約書の作成を専門家にご依頼いただくことで、紛争の予防につながります。
また、かかる契約に伴い、登記業務が発生する場合、当事務所と同一オフィス内にある提携先司法書士事務所にてスムーズに登記業務を行わせていただきます。

その他不動産をめぐるトラブル

上記業務の他、当事務所では不動産をめぐる案件を手広く取り扱っております。
事案によっていただく報酬は異なりますが、ご依頼前に必ず、明確な報酬規程を提示し、報酬にご納得された後、ご契約いただきますので、ご安心いただけると思います。
不動産問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。